2012年01月01日

第八十条  

第五十四条、第七十六条及び第七十七条の規定は、法第五十四条 の規定による日雇労働求職者給付金の支給について準用する。この場合において、第五十四条第一項及び第二項中「受給資格者」とあるのは「法第五十三条第一項 の申出をした者」と、同条第三項 中「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「第七十八条 及び第七十九条 の規定」と読み替えるものとする。
posted by sr20080224 at 00:00| 雇用保険法施行規則 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年12月01日

第七十九条

 第二十三条第二項の規定は、第四項の規定による申出について、第七十五条第五項後段の規定は、第三項の被保険者手帳の提出について準用する。
posted by sr20080224 at 00:00| 雇用保険法施行規則 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年11月01日

第七十九条

  管轄公共職業安定所の長は、前項の申出を受けたときは、その申出を受けた日に失業の認定を行うことができる。
posted by sr20080224 at 00:00| 雇用保険法施行規則 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年10月01日

第七十九条

 前条第一項の申出をした者は、職業に就くためその他やむを得ない理由のため第一項の規定により失業の認定を受けようとする日以外の日に失業の認定を受けようとするときは、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出なければならない。
posted by sr20080224 at 00:00| 雇用保険法施行規則 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年09月01日

第七十九条

 前二項の規定により失業の認定を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、被保険者手帳を提出しなければならない。
posted by sr20080224 at 00:00| 雇用保険法施行規則 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする